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読書録 総集編 vol.2 ver.000806

特集:盗聴法

憲法違反の盗聴法を許すな!


これまでの「読書録」から抜粋、再編集(降順)したものです。幅広い反対運動の輪が広がりつつあります。関連URLを網羅した主なリンク集は、盗聴法(組織的犯罪対策3法案)関係ページ特集ネットワーク反監視プロジェクトなどがあり、最新情報も得られます。(敬称略)

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2000年
  • 8月6日 人権(静岡大学笹沼研究室)のページに法学者有志(219名)による「盗聴法の廃止を求める法学者の声明」(2000年7月24日)。【…盗聴法の廃止を求める声が現在も広く国民諸階層から止むことなく提起されているのは、盗聴法の本質的危険性と違憲性とともに、腐敗的体質をもつ警察が盗聴権限を掌握することに対する強い懸念が深く浸透しているためである。/私たち法学者は、国民諸階層に浸透している懸念を共有し、憲法と基本的人権に立脚する法律学の名において、いま改めて、盗聴法の廃止を強く求めるものである。 右、声明する。】として以下、賛同者名、【…盗聴法の廃止を求める声が現在も広く国民諸階層から止むことなく提起されているのは、盗聴法の本質的危険性と違憲性とともに、腐敗的体質をもつ警察が盗聴権限を掌握することに対する強い懸念が深く浸透しているためである。/私たち法学者は、国民諸階層に浸透している懸念を共有し、憲法と基本的人権に立脚する法律学の名において、いま改めて、盗聴法の廃止を強く求めるものである。右、声明する。】として以下、賛同者名、【青木宏治(高知大学) 浅田和茂(大阪市立大学) 朝田良作(島根大学) 赤池一将(高岡法科大学) 赤澤史郎(立命館大学) 足立英郎(大阪電気通信大学) 足立昌勝(関東学院大学) 荒川重勝(立命館大学) 飯尾滋明(松山東雲短期大学) 井ヶ田良治(同志社大学名誉教授) 生田勝義(立命館大学) 石井幸三(龍谷大学) 石埼学(亜細亜大学) 石田貢(龍谷大学) 石田真(名古屋大学) 石塚伸一(龍谷大学) 市川正人(立命館大学) 市橋克哉(名古屋大学) 伊藤一義(東北学院大学) 伊藤雅康(札幌学院大学) 伊藤博義(東北文化学園大学) 稲田朗子(高知大学) 指宿信(鹿児島大学) 上垣豊(龍谷大学) 上田寛(立命館大学) 上田勝実(龍谷大学) 上田信太郎(香川大学) 上野芳昭(山形大学) 植村勝慶(國學院大學) 右崎正博(独協大学) 牛尾浩也(龍谷大学) 内田博文(九州大学) 梅田豊(島根大学) 浦田賢治(早稲田大学) 遠藤昇三(島根大学) 大石達良(高知大学) 大河純夫(立命館大学) 大久保史郎(立命館大学) 大瀬戸豪志(立命館大学) 大出良知(九州大学) 大平祐一(立命館大学) 大貫裕之(東北学院大学) 小柿徳武(龍谷大学) 岡崎勝彦(島根大学) 岡田順子(神戸商船大学) 岡田章宏(神戸大学) 岡田悦典(福島大学) 岡田康夫(東北学院大学) 岡田行雄(聖カタリナ女子大学) 岡野八代(立命館大学) 小澤隆一(静岡大学) 小田中聰樹(専修大学) 小畑郁(名古屋大学) 居石正和(島根大学) 紙野健二(名古屋大学) 甲斐道太郎(大阪市立大学名誉教授) 戒能通厚(早稲田大学) 戒能民江(お茶の水女子大学) 門田成人(島根大学) 金澤真理(山形大学) 川角由和(龍谷大学) 川上勉(立命館大学) 川口美貴(静岡大学) 川崎英明(東北大学) 川崎和代(大阪女子学園短期大学) 川端正久(龍谷大学) 木下秀雄(大阪市立大学) 金尚均(西南学院大学) 金東勲(龍谷大学) 桐山孝信(大阪市立大学) 楠本孝(関東学院大学) 葛野尋之(立命館大学) 工藤祐巌(立命館大学) 国京則幸(静岡大学) 倉田原志(立命館大学) 倉持孝司(名古屋経済大学) 小泉良幸(山形大学) 小竹聡(愛知教育大学) 湖東京至(静岡大学) 後藤昭(一橋大学) 小松浩(三重短期大学)小林武(南山大学) 近藤真(岐阜大学) 今野健一(山形大学) 斉藤豊治(甲南大学) 佐々木允臣(島根大学) 佐々木光明(三重短期大学) 酒井安行(青山学院大学) 佐上善和(立命館大学) 坂本勝(龍谷大学) 笹倉秀夫(早稲田大学) 笹沼弘志(静岡大学) 佐藤岩夫(大阪市立大学) 佐藤敬二(立命館大学) 佐藤和弘(龍谷大学) 佐分晴夫(名古屋大学) 澤田裕治(山形大学) 柴崎暁(山形大学) 繁田実造(龍谷大学名誉教授) 周作彩(山形大学) 白取祐司(北海道大学) 白取祐司(北海道大学) 新屋達之(立正大学) 鈴木啓之(高知大学) 鈴木龍也(龍谷大学) 高木紘一(山形大学) 高瀬雅男(福島大学) 高田昭正(大阪市立大学) 高橋進(龍谷大学) 高橋良彰(山形大学) 高橋眞(大阪市立大学) 高村ゆかり(静岡大学) 田北亮介(龍谷大学) 竹内俊子(広島修道大学) 武久征治(龍谷大学) 田島泰彦(上智大学) 立石芳夫(三重短期大学) 田中輝和(東北学院大学) 田中則夫(龍谷大学) 田淵浩二(静岡大学) 玉樹智文(名古屋大学) 土田和博(早稲田大学) 恒川隆生(静岡大学)恒光徹(岡山大学) 土井政和(九州大学) 等々力賢治(龍谷大学) 富澤敏勝(山形大学) 友野哲彦(高知大学) 中井勝巳(福島大学) 中川孝博(大阪経済法科大学) 中川忠晃(山形大学) 中里見博(福島大学) 中島茂樹(立命館大学) 中田邦博(龍谷大学) 永田秀樹(立命館大学) 中谷義和(立命館大学) 中谷猛(立命館大学) 中山薫二(龍谷大学) 永良系二(龍谷大学) 鍋島直樹(龍谷大学) 名和鐵郎(静岡大学) 名和田是彦(東京都立大学) 新倉修(國學院大学) 新村繁文(青森大学) 西尾幸夫(龍谷大学) 西川靖二(龍谷大学) 西谷敏(大阪市立大学) 丹羽徹(大阪経済法科大学) 根本猛(静岡大学) 根森健(埼玉大学) 橋本誠一(静岡大学) 播磨信義(神戸学院大学) 晴山一穂(福島大学) 久岡康成(立命館大学) 樋爪誠(立命館大学) 平川宗信(名古屋大学) 平田元(三重大学) 平野孝(龍谷大学) 平野仁彦(立命館大学) 平野武(龍谷大学) 福井康太(山形大学) 福島至(龍谷大学) 福家俊朗(名古屋大学) 藤田勝利(大阪市立大学) 藤田稔(山形大学) 渕野貴生(静岡大学) 堀雅晴(立命館大学) 本田稔(大阪経済法科大学) 前田朗(東京造形大学) 前野育三(関西学院大学) 松井宏興(甲南大学) 松井幸夫(島根大学) 松井芳郎(名古屋大学) 松宮孝明(立命館大学) 松本英俊(広島修道大学) 松本克美(立命館大学) 真鍋毅(元佐賀大学) 三島聡(大阪市立大学) 水島朝穂(早稲田大学) 水谷規男(愛知学院大学) 三坂佳弘(龍谷大学) 宮井雅明(立命館大学) 三宅孝之(島根大学) 宮本弘典(関東学院大学) 村井敏邦(龍谷大学) 村上弘(立命館大学) 本秀紀(名古屋大学) 森英樹(名古屋大学) 森保憲(青森中央学院大学) 森山浩江(龍谷大学) 森川恭剛(琉球大学) 薬師寺公夫(立命館大学) 山上博信(愛知学泉大学) 山口志保(三重短大) 山口直也(山梨学院大学) 山口和秀(岡山大学) 山下眞弘(立命館大学) 山本正樹(近畿大学) 山本忠(立命館大学) 山脇貞司(静岡大学) 吉田省三(長崎大学) 吉田正志(東北大学) 吉田正之(山形大学) 吉田美喜夫(立命館大学) 吉村良一(立命館大学)米丸恒治(立命館大学) 和久井理子(大阪市立大学) 和田進(神戸大学) 和田真一(立命館大学) 渡辺千原(立命館大学) 渡辺洋(神戸学院大学) 渡邉久丸(島根大学) 他7名】。

  • 8月4日 [aml 18563]に、ネットワーク反監視プロジェクト(NaST)による「盗聴法を直ちに廃止することを強く訴える(声明)」(2000年7月28日付)が転載されている。【私たちは、盗聴法制定過程から一貫して盗聴法に反対し、また法制定後も、廃止を強く主張してきた。本日、盗聴法に反対する野党各党が、盗聴法廃止法案を提出することになったが、私たちは、この廃止法案を支持するものである。政府与党は、本法案を速やかに審議にかけ、可決するよう強く要請するものである。
    盗聴法制定後の経緯を含めて、私たちは下記の点から、盗聴法を絶対に認めることができない。
    * 盗聴捜査は、必然的に、犯罪とは無関係の膨大な通信を違法、不当に盗聴せざるを得ないものであり、明らかに憲法の通信の秘密条項に抵触する。
    * どの国においても、一端盗聴捜査が法認されると、その範囲が拡大され、条件はますま緩められ、結果として甚大なプライバシー侵害が生じており、日本の場合もこうした傾向を持つであろうことは明白である。
    * 盗聴捜査の犯罪摘発効果には大きな疑問が持たれている。他方で、警察は莫大な予算は、甚大なプライバシー侵害を伴う盗聴捜査に浪費されることになる。
    * 立法後も特にあらたに盗聴捜査を必要とするような犯罪状況は見いだせない。
    * 盗聴捜査は、立法の趣旨とは別に、人権団体や市民運動団体などに対する監視の手段として用いられる可能性がある。
    * 「施行規則」や「最高裁規則」などその後制定された諸規則も含めて、捜査当局の違法捜査の歯止めが不十分である。盗聴法制定後に明るみに出された警察官の違法な捜査が、繰り返し厳しく批判されてきたにもかかわらす、盗聴法および、諸規則は、違法捜査に対して、組織内部の懲戒処分等の明確な罰則規定も設けておらず、法的な強制力の実効性を欠く欠陥だらけの法律である。
    * 盗聴装置の技術的な仕様についても、違法捜査を支えるような技術が組み込まれる可能性を否定できないし、捜査当局のもつ違法なプライバシー侵害技術を阻止できるような法的な歯止めがない。
    * 立会人制度は形骸化され、裁判所、議会ともに、捜査機関の違法な捜査を速やかにチェックできる法的な強制力がない。
    * 盗聴記録はデジタル化され、データベース化や改竄、盗聴操作が認められていない他の捜査への流用などが容易であり、警察による個人情報の違法・不当な使用を助長することになる。
    以上のように、盗聴法は、いかなる観点からみても、百害あって一利なし、の悪法である。政府、与党は速やかに盗聴法の廃止の方針を持って本臨時国会に臨み、法施行前に、盗聴法の廃止にむけて審議を進めることを重ねて要求するものである。】

  • 6月22日 JCA-NET(市民活動のための通信NGO)のページに「電話、ファックス、e-mailねこそぎ盗聴されている!!、恐怖の国際通信監視システム《エシュロン》を知っていますか?」。とき:7月18日(火)午後6時15分〜、ところ:シニアワーク東京地下講堂(JR飯田橋駅7分、ホテルエドモンド隣、03-5211-2307)、講演(題目は仮)「恐るべき世界的盗聴網・エシェロン」ダンカン・キャンベル/「ヨーロッパに広がる通信監視の実態」クリス・ベイリー/「韓国における電子監視と市民の闘い」オ・ビョンイル、主催:JCA-NET http://www.jca.apc.org/、協賛団体:進歩的コミュニケーション協会 (Association for Progressive Communications, APC) http://www.apc.org//ネットワーク反監視プロジェクト(NaST) http://www.jca.apc.org/privacy//盗聴法の廃止を求める署名実行委員会、参加費:1000円 、問い合わせ先:連絡先:JCA-NET 事務局(電話 03-3291-2875 FAX 03-3291-2876、〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-21 三錦ビル3階、電子メール office@jca.apc.org)

  • 6月13日 白川勝彦Webサイト「永田町徒然草No.62」で自由民主党・元衆議院議員、元自治大臣・国家公安委員長である白川勝彦は、「信なくば立たず……通信傍受法について」との見出しのもと【私は、かねがね通信の秘密という問題に関心がありました。「思想・良心・信教の自由」の最も近くの外延にある自由が「通信の秘密」であるとの考えをもっています。私が長い間郵政関係の問題に関心を持ってきたのも、そのせいかも知れません。/インターネットをはじめてから、インターネットをやる人々が、通信傍受法にいかにナーバスか知りました。そして、自分でもメール通信をしてみて、もしこれが他人に見られたらどうなるか、考えるだけでもゾッとします。身の毛がよだちます。とても、大事なことをメールなどで送れません。/きたる6月17日(土)に警察刷新会議の公聴会が新潟で開かれるそうです。しかし、この警察刷新会議のメンバー、やり方などをみるといかにも官僚らしい例のやり方で進んでおり、こんなことで本当の「警察刷新」ができるのかと疑問です。革命的な改革なくして警察への信頼など生まれるはずがありません。元国家公安委員長としてこんなことをいうのは残念です。/しかし、最近の目を覆うばかりの警察の不祥事の数々、さらに私自身が巻き込まれたことでも明らかになった警察組織の退廃や腐敗、自己保身体質に直面してみて、現在の日本の警察に通信傍受法に定められる強力極まりない力を与えてよいものかと自問するようになりました。】と書き、【私は、警察の革命的改革を断行し、国民の警察への信頼が回復しない限り、通信傍受法の施行は再考しなければならないと考え、そのために具体的な行動・提案をする決意です。…】との決意を述べている。

  • 3月25日 だめ連ホームページに、「天下の悪法・盗聴法の廃止法案が提出!」。【ついに盗聴法廃止法案が提出されることになりました。これは、一度成立した悪法を廃案にするということで画期的なことです。盗聴法廃止の一大運動をまきおこしましょう。そして盗聴法廃止へと突き進みましょう。……盗聴法廃止にむけて盗聴法廃止を求める市民団体共同声明運動は、首都圏で3月25日(土)東京、神奈川で盗聴法廃止声明の一斉配布行動にはいります。4月15日には盗聴法の廃止を求める署名実行委員会が盗聴法廃止の宣伝を新宿でおこないます。4月26日には盗聴法の廃止を求める署名の第二次提出がおこなわれます。……】。関連報道:毎日INTERACTIVE 3月22日付「通信傍受法廃止法案 野党、議員立法で参院提出」


    1999年
  • 9月27日 東浩紀「デジタル社会と日本の位置(インタビュー)」〔『MacPower』1999年10月号 掲載〕。「児童ポルノ法、通信傍受法、住民基本台帳法改正、一見バラバラに見える動きは実は一貫した流れの中から出ている」という東は「“監視型権力から検索型権力”という移動が起こっている」と指摘している。【…僕は「盗聴」という言葉を使うべきでないと思っています。「電子的監視」という言葉のほうがベターなんですが、でもよく考えたら「監視」という言葉もたぶんダメだろうと思う。というのは、通信傍受法を契機として起きている出来事は、監視されているということではないわけです。僕が仮に今犯罪を犯しているとして、それが同じ瞬間に監視されている、というリアルタイムの権力ではないわけです。今でもそうですが、電子メールにしてもクレジットカードにしても、…今それが誰かの手に一元的に握られないのは、…それらはどこかでデータベースとして統合されているわけではないからです。これがもしデータベースとして統合されると、今この瞬間を監視されていなくても、あとになって遡行的に今の自分の行動を発見される可能性が出てくる。だから、おそらくここでは“監視型権力から検索型権力”とでもいうような移動が起きていて、検索型権力の限界をいかに定めていくかということに関する議論が必要なのです。……検索型権力の例として警察の「Nシステム」というのがあります。先日、江戸川で女の子が誘拐されるという事件があって、その犯人があっという間に捕まったのはNシステムの活躍によるらしいんです。犯人は痴漢か何かで前科のあった人間なんです。引っ越していたんだけど、警察が調べたらその人物のクルマが東京方面へ向かった形跡があった。それで、すぐその人物を取り調べしたら簡単に犯人であることが分かったということなんです。……デジタル化社会の出現によって、従来と違うタイプの権力が可能になったんだということを人はもっとよく考えるべきだと思う。】
  • 8月31日 ▼『ラジオライフ』1999年10月号(三才ブックス)、盗聴法=“国家権力の横暴”に反対する(第3弾)悪法から身を守る盗聴防衛マニュアル(澤木哲哉)。「通信を盗聴させない方法を探る」として、「受信専用のポケベルと着信専用の携帯電話」の組み合わせによる方法や「衛星携帯電話を使うと場所と内容がバレない」などと紹介、「警察が通信会社と協力して、一般市民の通話を勝手に盗み聴くことを法律が認めるのであれば、私たちは自衛手段を講じていかなくてはならないでしょう。」とむすんでいる。▼『実話ドキュメント』1999年10月号(竹書房)、巻頭総力特集・山口組の暑い夏「組織犯罪対策三法成立!強まる包囲網!、盗聴法成立で重要連絡は暗号化へ急加速」。【…ある山口組の関係者(三次団体組長)は、事もなげにこのように言う。「これまでの連絡、通信、情報伝達のシステムを変えるまでだよ。要するに文明の利器である電話(携帯を含む)、パソコンのEメール、インターネットなどを使わなければよい。最も原始的な連絡方法、つまりは人を使ったやり方や新聞広告、三行広告なんかあるだろう。あれとか、あとは暗号を使った伝達方法などを研究して対応する。…」…普通の連絡や会話は通常どおり今までのやり方でやって、肝心な時だけはそれらの文明の利器を利用しないというのだ。】

  • 8月22日 家辺勝文の「連載・テキストと情報と情報化を考える」第7回「電子メールと『通信の秘密』」が貴重な問題提起。【電子メールは郵便の「電子化」なのだろうか?……電子メールを単純に郵便・電話と同一視してこれを通信の秘密という観点から技術的に過大評価することは、却って電子メールという新参のメディアのユニークさを見誤ることにつながるのではないか】と問いかける家辺は、【インターネットの電子メールに固有の特徴】は【「情報」の共有のためにこそ便利に作られたインターネットという通信システムを前提としたメッセージ交換システム……インターネットの電子メールとは一種の掲示板システムを機能不全にしたようなもの】だとして、次のように書いている。【ここには「共有」と「制限」という二つの機能のトレードオフをユーザー自身が調整しながらコミュニケーションを行うという新しい通信のモデルが生まれているように思う。既存の郵便・電話によるコミュニケーションでは原則として上から固定された「制限」の中で通信が行われているのである。/この新しい通信のあり方を踏まえた上でも、「共有」と「制限」のトレードオフの位置を勝手に変更して通信内容を「覗き見」する行為は、通信の秘密の範囲を自由に決める利用者の基本的権利の蹂躙として指弾することができる。すなわち、インターネットの電子メールにおいては、技術的に守秘機能がもろくなっていると言うよりは、ユーザー各自の通信の秘密に関するコントロール可能性が増大していると言うべきであり、その自由の侵害は、新しいメディアの発展を本質的なところで阻害しかねないという点で、より一層重大である。/通信の秘密の概念は新しいメディアとともに拡大し成長する可能性がある。この成長を度外視すれば、通信の秘密を守るという目標がかえって新しいメディアの可能性を矮小化しつつ、これを実質的に窒息させることになりかねないだろう。】

  • 8月14日 中村正三郎「乳の詫び状(1999/08/12)」が盗聴法に言及。【昨夜は盗聴法の採決をめぐって国会が紛糾してましたが、野党はここになってやっと存在価値が出たような雰囲気。民主党の管が、昨年の暮れに勝負所を知っていれば、小渕内閣なんて八方美人のご用聞きで国民の血税を垂れ流しまくるデタラメ内閣は、とっくに潰れていたのに、管が馬鹿だったねえ。/小渕が垂れ流した穴埋めのため、消費税は15%くらいにしないとだめだろうし、ツケは全部国民が払うんだよね。企業のリストラ費用まで税金で出してやるなんて、そんなおんぶにだっこで企業に国際競争力が付くわけがないのにね。でも、選挙で票がもらえるから、銀行救済とゼネコン救済に何十兆円もぶちこんだわけだし、創価学会の票がほしいから馬鹿な地域振興券なんて税金の無駄遣いをやって公明党のご機嫌をとったわけだし、財界のメカケといわれる自民党なら、企業のリストラ費用を税金で出すくらい当たり前だよね。/大笑いなのは、リストラで自分の首は飛ぶのに、そのリストラ費用をあとから税金で搾り取られることね。首がないのに税金を払わないといけないわけで、国民は奴隷の代名詞だね。/だから国歌と国旗を法律で定めて、「おまーら、奴隷じゃけんね」ってはっきりさせて、でもって、税金をがんがん搾り取れるように、住民台帳の法律も改正すると。で、楯突く奴がいるとまずいから、盗聴ができるように盗聴法も作ると。/うまくできてますよね。国家はちゃんと考えてやってますよね。片や、ガングロ女子高生的「えーっ? わかんなーい。オブチ? なんとなく、いい人っぽい」の世界だから思うツボ。前回選挙のときといってることとやってることが全然違って、談合野合を繰り返しているのに、小渕が首相の権力にしがみつきたい一心で解散もせず、選挙で国民に信を問わないなんて、世間を馬鹿にしきってますね。つーことで、ここまでヤバイ世の中になってくると、そろそろ政治テロで腐れ政治屋、腐れ官僚はだいぶコロされても文句が出ないんじゃないかなんて思うけど、どうかな。^^;】

  • 8月13日 JCA-NET セキュリティ委員会・ネットワーク反監視プロジェクト (NaST)・盗聴法成立阻止ネットワーカー連絡会は8月12日、「盗聴法成立強行に抗議する――民主主義と基本的人権の蹂躙を許さない」を発表。【…私たちは異常な議事運営の連続で成立しようとしているこの盗聴法を日本の法律として到底受け入れることはできません。/なぜなら、まずこの法案が憲法で保障された通信の自由という基本的人権を侵すからです。また、この法案の矛盾点あるいはこの法案がもたらすであろうさまざまな問題点を指摘しても、政府側からはまともな回答が得られていません。さらに将来、この法律がどんな人権侵害を生み出すかも現時点ではまったくはかりしることができません。この法案が持つ問題点がこの法案の影響を受ける市民には十分知られていない時点で、国会内外の議論を打ち切り、成立が強行されたからです。/今回の盗聴法が持つ特徴は、高度に技術的なことを扱いながら、その技術について法の条文でまったく規定されていないところです。国会の中で技術者によってこの盗聴法の技術的な問題点の指摘がなされました。そして技術者からは異口同音にこの法案の成立に危惧が表明されたのです。……今後、テクノロジーの発達とともに、ますます大量な情報が通信ネットワークの中を流れる時代となっていきます。通信ネットワークをさらに発達させ、そこに自由な情報の流通を保障することが、今後の社会の発達にとって不可欠になっています。この時代的な要請を受けて、今やインターネットの国際的潮流はいかに情報を保護するか、プライバシーを守るかということに集中しています。また、政府の情報を公開させ、一方で市民のプライバシーを守るのは世界の政治の潮流と言っていいでしょう。/しかし、日本ではまさにこうした流れに逆らう法律を制定しようとしているのです。……一方、私たちはこの盗聴法を成立させた援軍として働いたマスコミを糾弾せざるをえません。本来、盗聴法が持つ問題を指摘し、広く知らせ、広範な関心を呼び起こすべき日本のマスメディアはその本来の役割を十分果たしたと言うにはほど遠いといわざるをえません。この盗聴法は、政府から自立したジャーナリズムの存在を危うくする、その意味でマスコミにとって深刻な問題であるにも関わらず、そうした姿勢を自覚的に明らかにした新聞社、テレビ局がどれだけあったでしょう? これが結果的に政府の盗聴法成立に対する多大な支援となりました。マスコミで働く人々に真剣な反省をよびかける次第です。】として、【私たちは、警察による巨大盗聴システムを成立させないために、インターネットおよび通信関係業界、技術者に通信の秘密を守ることを第一とし、技術協力などを一切行わない良心的不服従をよびかけます。/私たちは、この盗聴法と闘う中で、これまでにない市民運動の枠組みを越えた広範な人と人のネットワークを作り上げることができました。今後はこのネットワークを生かしながら、この盗聴法によって引き起こされるであろう諸問題を研究・調査し、そうした情報を今後とも市民に公開し、この盗聴法の実行を許さない活動を続けていきます。また、市民一人一人が自分のプライバシーを守れるように自衛していくノウハウを共有し、警察国家による管理を許さないネットワーク作りの活動を行っていきます。/政党を越え、この法律の問題点を共有しようとする議員とも協力し、この法律に反対する市民、企業、技術者とも連携して、この法律の施行を許さず、盗聴法の廃絶に向けた闘いを継続することをここで宣言いたします。】とむすんでいる。私はこの抗議文を支持する。

  • 8月11日 『噂の真相』1999年9月号に「警察OBによる盗聴利権会社の存在が発覚!」とのスクープ記事。【…もし彼らの思惑どおり、〔盗聴〕法案が成立、施行されれば、盗聴防止機器のニーズが高まるのは間違いなく、安全工学のような警察OB企業がボロ儲けするというカラクリである。世間ではこれを「マッチポンプ」と呼ぶ。まさに“ポスト・パチンコ利権時代”の幕開け、ともいえる。こんな不見識なワル連中に盗聴法など与えたら、何度でもいうが、ガイキチに刃物である。】

  • 8月10日 参議院法務委員福島瑞穂・参議院法務委員中村敦夫が8月9日、緊急プレスリリース「盗聴法案の採決は行われていない」を発表、全文以下のとおり。【本日、参議院法務委員会で、「良識の府」参議院にあるまじき暴挙が自民・自由・公明の3党によって行われた。/そもそも、本会議休憩後の参議院法務委員会理事会においてからも、野党理事・オブザーバーの到着前に、委員長が与党理事の出席だけで理事会を開き、本日の委員会議事を決定するという、不正常な状態であった。/また、円より子理事(民主党)の質疑で荒木清寛委員長が「後刻…」と答弁中に、鈴木正孝理事(自民党)が何かの動議を出したようだが、それが何かを誰も聞き取れないまま、委員長が「挙手」と発言した。しかし、そもそも採決というためには、可否の結果を宣告する必要があるが、それも一切なかった。ましてや本来、審議終息の採決、3つの法案それぞれの採決と、4つの採決が必要であったにもかかわらず、これらも一切なかった。/その証拠に、速記官が20分ほど委員会室の速記官席に座ったままであった。これらは、明らかに審議が終わっていないことを示している。/こうした状況における盗聴法の採決は、全く存在しないものであるし、仮にこれを認めるとするならば、議会制民主主義に対する冒涜である。/このような盗聴法案の採決が強行されたとされているが、実際には盗聴法案の採決などどこにも存在していない。報道機関はみずからが自分の目で見た事実を正確に報道して欲しい。】

  • 8月9日 毎日インタラクティブ8月8日付報道によると「住民基本台帳法:自民、委員会採決省略を検討」。【住民票に10ケタのコード番号をつける住民基本台帳法改正案は参院地方行政・警察委員会での審議が大詰めを迎えているが、11日の参院本会議で可決・成立を目指している自民党は国会法第56条の3の規定を使い、委員会採決を省略する方向で検討している。同委員会の委員長が民主党のため9日の委員会採決が困難と判断したためで、民主党の参院国対レベルでは「やむを得ない」との反応が支配的だ。しかし委員会段階では民主、共産、社民3党の理事らは「委員会軽視」と強く反発している。/国会法第56条の3は、委員会採決がなくとも、委員会審議の中間報告を受けることで本会議で採決できると規定している。参院では戦後13例があるが、最近では1975年の「選挙二法」以来行われていない。 地方行政・警察委員会の小山峰男委員長が民主党で、与党側が審議を打ち切って採決に持ち込むなどの強行手法を取れないため、24年ぶりの採決方法が浮上した。】民主主義や議会というものはブルジョアジーがその意思を貫く道具だということがよくわかる。住民基本台帳法も盗聴法同様、人民の私生活、経済活動のすべてを管理しようというブルジョアジーの階級解体戦略の一環である。

  • 8月6日 ▼8月5日、盗聴法案反対運動において、民主党が公明党につづいて「ブルジョア政治の本質と中間勢力の果たす役割」とは何か、を事実として示す生きた教科書となりつつあるようだ。憲法違反の盗聴法を許すな! 必読URL 8月6日付「国怪フォックス通信」27号―盗聴法最後の通過関門を開いた民主党は2度死ぬ―宮崎学「民主党―未来から吹く生臭い風の正体」▼8月4日、盗聴法案を含む組織犯罪対策3法案に関する参院法務委員会の中央公聴会が開かれた。毎日インタラクティブ8月4日付によると【…通信傍受法案をめぐっては、暴力団による薬物・銃器取引など組織犯罪を摘発するために傍受制度の導入を求める声と、市民のプライバシー侵害など傍受の危険性を指摘する意見が真っ向から対立した。…弁護士でも意見は割れた。神奈川県警による共産党幹部宅盗聴事件を扱った小口克巳弁護士は、法案審議の前提として「違法盗聴に関する全容解明、責任の明確化、再発防止策」の必要性を主張したが、暴力団対策に取り組んできた村橋泰志弁護士は「組織犯罪に立ち向かう最大、最強の部隊は警察以外にない」と述べた。】また、反対意見は【佐高信氏(評論家)…悪事をしなければ聴かれてもいいとの声もあるが、松本サリン事件で無実の人を犯人に追い込んだ。公明党は、昨年11月に浜四津敏子氏が「盗聴は目的を逸脱して歯止めが利かない」と主張した。法案修正は歯止めにならないのになぜ賛成に回れるのか。……小口克巳氏(弁護士)…共産党幹部盗聴事件で東京高裁は警察の組織的盗聴と認定したが、警察は民事裁判でも知らぬ存ぜぬを通した。警察には自浄作用がなく、通信傍受の運用を全面依存するのは認められない。刑事法原則を踏み外して巨大な人権侵害が発生することを恐れる。……小倉利丸氏(富山大経済学部教授)…法案はインターネットで深刻なプライバシー侵害を引き起こす。電子メールは犯罪と関係ない人も含めすべて読まれる。携帯電話も政府などが盗聴を可能にするというが、そうしたプログラムが組み込まれているだけで日本の通信事業者の国際的競争力は落ちる。】

  • 8月5日 「メディアの辺境地帯」のページの「辺境旅日誌:1999年8月」が安田弁護士への不当な身柄拘束の問題と盗聴法問題に言及。【さらに盗聴法推進派は、決定的な切り札を用意している。それは盗聴対象から報道機関を除外すること。/『取材源の秘匿が守れない』ことを理由に盗聴法に反対してきたマスコミ企業、報道関係者はどうするのだろうか。心あるジャーナリストには、このページを真剣に読んでほしい。とくに、『ドイツの法律で報道関係者は盗聴対象から除外されているということをたてにとった反対運動では「報道の自由」は守れないと思います』というくだりを。(ただし、この切り札が出されぬまま盗聴法が通ってしまう可能性も高い。)/日本は本当に危険になってきた。安田弁護士は次のように語っている。/借金を返済するか否かという民事以外の何ものでもない問題でさえ、声高に天下・国家を云々され、あるいは倫理に悖(もと)るとされて、断罪され、また、オウムというだけで住むことを拒否され、また家宅捜索を受ける事態を目の前にして、正直言って、私たちが有していた価値観と行動様式は、もはや存在できなくなった、すでに時代が変わったのか、とさえ実感させられます。/『オウムというだけで住むことを拒否され』るというのは、言い換えれば相手が非合法なら非合法で対抗しても構わないということだ。一方で、盗聴法のように法の精神から逸脱したものを無理矢理合法化しようとする動きがある。また一方で、和歌山毒カレー事件や安田弁護士事件のように、あくまで合法的に物事を解決しようという弁護士たちを中傷し、転覆させようという動きもある。それらは水面下で根深くつながっているようである。/この社会からは、『私たちが有していた価値観と行動様式』すなわち近代法の理念と精神が逆さまにみえる。「真っ暗森の世界」へズルズル突入してゆく日本は20世紀末を乗り越えられるのか? 日本に21世紀は本当に来るのか?】

  • 8月4日 1999年8月3日付各紙夕刊によると法務省は報道機関を盗聴法案の運用対象から除外するということで取り込みをはかろうとしている。『東京新聞』は「通信傍受法案、報道機関は原則除外―法務省方針、範囲や基準は示さず」と題して【犯罪捜査に盗聴を導入する通信傍受法案の運用について法務省は二日までに、傍受の対象から新聞社、テレビ局など報道機関を原則として除外する方針を決めた。報道の自由が侵されるとの批判を受け、正当な取材活動をしている報道機関については、仮に容疑者との通話が確認できても傍受を打ち切ることにした。しかし報道機関だけを特別扱いすることへの疑問や、除外する報道機関の範囲など難しい問題も残されており、「法案の通過に向けた報道機関への懐柔策」との批判も出ている。……】と報じ、『毎日新聞』は「報道機関の電話、傍受対象外にも―法務省刑事局長答弁」と題して【……一方で、松尾局長は、取材の電話であっても犯行を自供したり犯罪内容を打ち明けるような通信の場合は対象外としない考えを示した。法案修正ではないことから実効性には疑問が残りそうだ。】と報じている。すでに6月16日、私が毎日新聞労組の「第31回ジャーナリズムを語る会緊急シンポジウム―『盗聴』法案にレッドカードを!」で【ドイツの法律で報道関係者は盗聴対象から除外されているということをたてにとった反対運動では「報道の自由」は守れないと思います。対象がオウムやヤクザ,過激派ならば盗聴されても仕方ない,という論理の容認につながるからです。】と警告したとおり、“正当な取材活動”を盗聴するのはけしからんが“不当な犯罪行為”を盗聴するのはやむをえないという「論理」は、何が正当で何が不当かを決める力を政府・国家権力が排他的ににぎっているという現実をおおい隠す空論でしかない。ジャーナリズムが、国家権力のお情けで盗聴対象からはずしてもらったと喜んでいるとすれば、あまりにもおめでたく、そこには在野の批判精神はかけらもない。ジャーナリストならば、菅生事件(1952年)の“正当な”捜査活動が実は“不当きわまりない”警察自身による謀略だった事実をスクープした故斎藤茂男の仕事をこそ範とすべきだろう。この国の法律はいま、事実行為を対象とするという建前をかなぐりすてて、「犯罪」を犯しかなねないと予定された「都合の悪いヤツ」をあらかじめ管理し監視するというファシズム法体系へと再編整備されつつある。
    【借金を返済するか否かという民事以外の何ものでもない問題でさえ、声高に天下・国家を云々され、あるいは倫理に悖るとされて、断罪され、また、オウムというだけで住むことを拒否され、また家宅捜索を受ける事態を目の前にして、正直言って、私たちが有していた価値観と行動様式は、もはや存在できなくなった、すでに時代が変わったのか、とさえ実感させられます。】(99.7.24 安田弁護士メッセージ)
    【なぜオウムを信心してたらパソコン売ったらいかんのか,なぜヤクザやってたら事務所を使うのも自由でないのか,いまの世の中,いくら不満がたまってるからといって,そんな「いじめ」にはけ口を求めていたら,明日は我が身! ではないでしょうか。何か大切なことが忘れられてるのではないか,私はそう感じています。「市民」が松本サリン事件の第一通報者を「犯人」に決めつけた悲しい事件を二度と繰り返さないためには,襲われる側にも襲う側にも立たず,自分の目でみて心できいて判断し,行動する以外にありません。】(99.6.16 私の発言)

  • 8月3日 毎日インタラクティブ1999年7月31日付が「盗聴法:過半数が「反対」 九州・山口地区電話調査」と報じている。【組織的犯罪を捜査する手段として電話や電子メールなど通信の傍受を認める通信傍受法案について、毎日・世論フォーラムが7月17、18の両日、九州・山口地区の有権者1000人に電話で調査したところ、過半数が「反対」と考えていることが分かった。反対は53%、賛成は38%で、反対が賛成を15ポイントも上回っており、最近1カ月間で反対が増えていることも分かった。反対の内訳は「あまり好ましくない」が27%、「必要ではない」が26%だった。賛成は「必要だ」が13%、「やむを得ない」が25%だった。法案は6月1日に衆院を通過し、参院で審議中。衆院通過後の6月12、13日に毎日新聞社が全国で実施した世論調査では、反対45%、賛成44%と賛否はほぼ同率だった。この時は、九州と沖縄の対象者に限っても賛成41%、反対45%だった。】
  • 7月15日 Web現代のページに「福島瑞穂インタビュー・盗聴法はコミュニケーションを破壊する」。「盗聴法は人と人との信頼に基づくコミュニケーションをズタズタにしてしまいます」として「憲法に違反する盗聴法にはいかなる修正を加えようとも、断固反対している」福島は【インターネットの場合は立会人や切断権というのが一切問題にならない。中身を見なければわからないというわけで根こそぎ警察が持っていってしまうからです。法務省はスポット・モニタリング(試し聞き)をするという。だが、インターネット、Eメールの場合はスポット・モニタリングなんて事は全く不可能です。ましてや(途中でストップをかける)切断権は問題にならない。だから、今の盗聴法案はインターネットの事を全く考えていなかったとしか思えない。……さらにインターネットで切符を取るとか、また預金の残高を知る、お金を振り込むといった行為は通話とは絶対言えない。コンピュータを相手にしているのである。法務省はこれら全てを「他人間の通話」といっており、これを取ってみても現実と条文との乖離は甚だしいものです。法務省は今盗聴法をアバウトに作っておいて、将来技術革新やインターネットにも対応できるようにする――思惑が見える。】と言い、【最近、自由党の小沢一郎党首は「国民背番号制と盗聴法は治安目的である」と発言されたが、まさにその通りだと思う。盗聴や背番号制で情報収集し、国民一人一人を丸裸にし徹底的に管理しようというのが盗聴法の目的です。……一般人の盗聴はそれ自体問題だが、国家権力がやるというのがポイントで、ここに様々な情報が累積されていきます。しかも、逮捕権のある警察ならばこそあらゆる役所の上に君臨してゆくでしょう。警察という一つの役所がこんな強大な権力を持っていいのか非常に疑問です。どうしても本当に盗聴が必要なら裁判所から「検証令状」を取れば現行法でも盗聴は可能です。今回の盗聴法の本音は情報収集にあるのです。インターネットを含め、あらゆる人と人のコミュニケーションを破壊する盗聴法には断固反対します。 】と批判している。

  • 7月7日 『毎日新聞』1999年7月6日付夕刊(特集ワイド)に「通信傍受法――インターネットにも影、「自由なメディア」に危機感、一般人をも監視しようとしている」と題した記事。【「プロバイダーにとって、(盗聴を認めることは)自殺行為です」千葉市の幕張メッセでこのほど開かれたネットワーク・コンピューティングをテーマにしたアジア最大のイベント「インターロップ99」。プロバイダーを集めた会議で日本インターネット協会の高橋徹会長は、法案を厳しく批判した。通信の秘密を守ることによって成り立つプロバイダーが盗聴捜査に立会人として協力させられる事態は、事業の存立そのものを脅かしかねないというのだ。実際、プロバイダーには、利用者のプライバシー保護義務が電気通信事業法に罰則付きで規定されている。さらに、高橋会長は「協力を要請する我々の業界に何の説明もないまま、公聴会さえ開かず衆院を通過させたやり方はおかしい」と審議の経緯も批判した。】

  • 6月30日 ビル・トッテンのページに「あなたの電話は聞かれているかもしれない」。【オーストラリアは、地球規模の電子監視システムに加わっていることを初めて公に認めた国となった。このシステムは、自国および他国からの、国民や企業の個人および商用の国際通信を傍受するものである。5月23日に放映されたチャンネル9のテレビ番組でこれを公表したのは、キャンベラの防衛信号局の局長であるマーティン・ブラディだった。UKUSAと呼ばれる、これまで認められていなかったスパイ組織の存在をブラディが公に認め…「防衛信号局(DSD)はUKUSAとの連携の下で、海外の信号諜報組織と協力している」と述べた。……米国の国家安全保障局(NSA)およびカナダ、英国、ニュージーランドの安全保障組織と共に、DSDは高度に自動化された巨大な追跡ステーション網を管理している。この追跡ステーションは、商用の人工衛星通信を不正に傍受し、衛星が送信するファクス、テレックス、電子メール、電話、コンピュータのデータメッセージなどあらゆる通信を調べている。5ヵ国の信号諜報機関がUKUSA協定を結んでいる。彼らは1947年、または1948年に調印された秘密協定によってUKUSA加盟国になった。約定の詳細は明らかにされていないが、UKUSA協定は加盟国の政府間で、設備やスタッフ、手法、作業、製品を共有する。……インターネットの傍受や海底ケーブルの溝のモニターからも情報が収集されエシュロン・システムに送られる。1971年以降、米国は特別に改装した核潜水艦を使って、世界中の深海海底ケーブルに盗聴用の溝を取り付けている。……】全文必読!

  • 6月25日 6月24日午後6時30分から東京・日比谷野外音楽堂で「許すな盗聴法(組織的犯罪対策法案)! 6.24大集会」(主催・同集会実行委員会、よびかけ文)が開かれ、8000人をこえる労働者、市民が参加した。熱気あふれる会場の写真は「ネットワーク反監視プロジェクト」に。主催者あいさつに続いて来賓・政党代表として民主、共産、社民、国民会議、二院クからあいさつ。その骨子は「国怪フォックス通信 9906/24」に。連帯のあいさつとして、労働組合組織から全労協、全労連からあいさつ、連合からメッセージ、つづいて日弁連からあいさつがあった。集会はさいごに「私たちの社会のありようを根底から変えてしまう危険性のある、この憲法違反の盗聴法案を必ず廃案に追い込むため、目的を同じくするすべての政党・労働組合や各界の団体、市民と協力してたたかう」との集会アピールを採択、国会コース(衆参両院請願行動ふくむ)と銀座コースの二手にわかれてデモ行進を行ない、「憲法違反の盗聴法を許さないぞ!」とのシュプレヒコールが首都をゆるがした。

  • 6月20日 『プレイボーイ』1999年6月29日号が特集「オレたちが〈盗聴法〉に反対!する理由」。栗本慎一郎【…そもそも警察は現実に盗聴を行なっているといわれている。それなのに「盗聴を合法化してほしい」と言うのは、今まで経理操作(裏ガネ作り)などで捻出してきた盗聴の費用を正面から予算要求する必要性を感じたからだろう。昨今、警察の情報公開は不可避となっている。/私は衆議院本会議の「盗聴法」の採決で「反対」の意思表示として退場した。ほかに田中真紀子さん(自民党)も同様の行動をとった。もっとも、自民党衆議院議員で「盗聴法」に反対していたのは我々ふたりだけではない。約30人はハッキリ「反対」だったと思う。ただ、自民党幹部、法務省、警察庁との関係で「反対」を表明できなかっただけだ。…参議院の委員会室や本会議場を占拠して「盗聴法」の審議に入らせないぐらいの覚悟は欲しい。そういう物理的な抵抗をしてもおつりがくるほど、「盗聴法」は日本の将来に禍根を残す悪法だ。…田中(真紀子)さんが小渕内閣を「パックン内閣」と命名している。霞が関の役人から放り込まれる法案をなんでもパックンパックンと丸飲みしてしまうからだ。「盗聴法」も法務省や警察庁の役人が放り込んだもの。この“毒まんじゅう”を食えば、どんな社会になるのか、若い世代は真剣に考えてもらいたい。】

  • 6月19日 盗聴法案の本質は予防検束であり検閲である。憲法違反の盗聴法を許してはならない。盗聴に使われる装置の端末には、これまで新規架設時のテストや相手が話し中のときの故障調査に使われてきたNTT施設内の専用回線だけでなく、数年前から公衆回線経由でアクセスし、テストすることもできるようになったノートパソコン型のポータブル試験端末(PTT)で可能(asahi.comの記事 http://www.asahi.com/paper/special/bouju/monitor10.html 、保坂展人“「盗聴法」衆議院本会議強行採決・杉浦法務委員長解任決議賛成討論”ほか)。6月17日ロフトプラスワン「永田町の裏話」レポート―宮崎学ページの読者からのメールに紹介―によると、【…現在回線チェックサービスに113番がわりあてられていますがそのセンターは全国一個所だけで、技術的にはこのセンターを使って携帯でもなんでも盗聴できるそうです。/たとえばしかるべき装置を車に備えてある人物を尾行している最中にその人物(たとえば宮崎組長)が携帯をかけた瞬間に113に電話して宮崎組長の携帯の番号を押すと会話をクリアに盗聴できるような仕掛けになるようです。/さらに法律には立会人は装置の管理者と書いていますからその車内に積んである盗聴装置に技術者で十分とのこと。】その他、ネットワーク反監視プロジェクト「インターネットでの盗聴の形態と方法について」が明解、必読。

  • 6月18日 毎日インタラクティブニュース http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/199906/17/0618m135-400.html が通信傍受法案:尾崎憲一ベッコアメ社長が「盗聴法」反対と伝えている。17日、社民党が国会内で開いた「盗聴法案についての緊急勉強会」で【…1996年1月にわいせつなホームページを開設したユーザーの事件に関連したとして、プロバイダー業者では日本で初めて警察の強制捜査を受けた。/尾崎社長は「その後2週間に1度は関連先として捜索を受けた。けん銃や麻薬取引のホームページを開いたユーザーの関連での捜索もあった」と話す。昨年はわいせつホームページの事件をめぐり、容疑者関連のもの以外に「アダルト向けホームページを開いている全ユーザー名簿」とある捜索令状で名簿が押収されたが、東京地裁に準抗告し押収は無効になったという。/こうした経験から尾崎社長は「既にかなり踏み込んだ捜査がプロバイダー業者に行われている。通信事業者としてユーザーを守るという責務を捜査員は理解していない」と述べた。】

  • 6月17日 6月16日(水)午後6時30分から東京・竹橋の毎日ホールで「第31回ジャーナリズムを語る会緊急シンポジウム―『盗聴』法案にレッドカードを!」が開かれ、新聞労働者をはじめ労働者、市民、約100人が参加した。主催は毎日新聞労働組合(司会は同労組・古賀攻委員長)。集会では佐高信氏(評論家)は公明党の変節を批判し、日隈一雄氏(東京共同法律事務所)は盗聴法は憲法違反だと訴え、池田荘児氏(JCA-NET)はメールからサーバーまで監視下に置く盗聴法案の危険性を具体的に報告した。続いて、取材報告として朝日新聞・石橋英昭、毎日新聞・丸山雅也の両氏から盗聴法案問題に第一線で取材し取り組む現状の報告をうけ、古賀氏の司会で、会場の参加者をまじえて積極的な討論が行われた。佐高氏は討論のなかで、盗聴法は警察が総会屋になる道だ、盗聴した警察は企業の弱みをにぎって組織的に総会屋をやるようになる、と指摘した。また会場からは反対運動のなかでの“善良な市民がまきこまれる”という主張は「アウトロー」への盗聴容認に陥る危険があるとの問題提起があった。最後に『許すな盗聴法(組織犯罪対策法案)! 6.24大集会』への参加がよびかけられ、集会を終えた。

  • 6月12日 小倉利丸「盗聴法の背後にCIA?」! 米国自由人権協会 (ACLU) が米国情報公開法に基づき「組織的犯罪対策関連法案の提出について米国から日本政府への圧力があったか否か」についての資料の公開を請求。 CIA は 資料が存在するか否かについて回答を拒否。また、「安全保障上の理由」で、関連する資料の公開も拒否した。

  • 6月8日 『盗聴法ニュース』第7号1999年6月3日付(発行責任者:衆議院法務委員会委員・枝野幸男、保坂展人、参議院法務委員会委員・中村敦夫福島瑞穂)。【1日の衆議院本会議で組織的犯罪対策3法案が、民主・共産・社民・さきがけ各党又無所属の心ある議員の反対にもかかわらず、自民(田中真紀子、栗本慎一郎両議員を除く)、自由、公明党の3党の賛成によって可決されました。しかし、3法案の持つ問題点はマスコミ報道によって、ますます明らかとなり、国民の不安・懸念の声が沸騰しています。舞台は参議院に移りましたが、警察組織に対する不信、法案の根本的な欠陥は決定的なものであり、盗聴法案は廃案しかありません。/シリーズNo1盗聴法ここが問題だ/1 警察組織に対する信頼が盗聴法の前提です。…緒方盗聴事件は裁判所によって警察の組織的関与が認定されました。自民党も、法務省も警察組織の関与を認めています。しかし、度重なる国会質問の中で警察の責任を警察トップは否定しています。警察の裏金づくり問題についても警察は一切の非を認めようとしていません。このような警察の反省のない態度こそが盗聴制度導入に対する国民の懸念の根源なのです。/2 将来発生するおそれのある事件の捜査とは?…法案は将来犯罪を犯すおそれのある時に盗聴できるという「事前盗聴」の規定を認めています。戦前には犯罪を犯すおそれのある人間を事前に逮捕できる予防検束という手段がありました。しかし、このような制度はすべて廃止されました。証拠物の捜索押収は事件が発生した後にしか認められないのに、新たに導入される盗聴捜査でまだ発生もしていない犯罪のための強制捜査を認めるのは行き過ぎではないでしょうか。……】[バックナンバー]

  • 6月7日 1999年6月6日付『毎日新聞』に「『盗聴法』風刺コントに拍手―東京で公演」と題した記事。【政治や社会現象など硬派な話題を軽妙に演じるコント集団「ザ・ニュースペーパー」の公演「女と言うわけではないけれど 政治と女性」が5日、東京都千代田区永田町1の社会文化会館・三宅坂ホールで開かれた。女性議員の家庭を寸劇にしたほか、審議中の通信傍受法案を風刺する演劇を披露、観客は拍手を送った。/通信傍受法案おコーナーでは、劇団員が来場者に起立を促した。ほとんどが立ったところで「起立多数。よって法案は可決しました」と宣言し、自自公による採決を皮肉った。「くれぐれも盗聴法と呼ばないでください」と強調する陣内孝雄法相にふんした劇団員も登場し会場を笑わせた。……】

  • 6月6日 1999年6月5日付『朝日新聞』「天声人語」が、法務省刑事局が報道機関に対して「盗聴法」と呼ばずに通信の傍受と「正当に表現」するよう求めた件についてテレビの討論番組をひいて言及。【……▼司会の田原総一朗氏が「傍聴と盗聴とどこが違うんですか?」と聞く。法案に反対の社民党、保坂展人・衆院法務委員「法律があるかないかの違いです」。自民党、服部三男雄・参院法務委理事「裁判所の許可状に基づく傍受です」。田原「合法化されれば傍受であって、合法化されなかったら盗聴だ。そういうことですね。やることは同じだ」▼八代氏は法案が通過した一日の衆院本会議でも「盗聴はあくまで違法。これは通信傍受」と力説した。前にも引用した『ロミオとジュリエット』の一節が浮かぶ。「名前ってなに? バラと呼んでいる花を 別の名前にしてみても美しい香りはそのまま」▼盗聴を傍受に、傍受を盗聴にしてみても、本質は変わらない。やることは同じだ。】「状況が変わる時、一番先に変わるのが言葉」という辺見庸の指摘が事実で裏づけられつづけている今日このごろだ。

  • 6月5日 6月4日(金)午後6時30分から東京・永田町の星陵会館で「許すな!強行採決 許すな!警察監視社会―盗聴法(組織的犯罪対策法案)に反対する市民の集い」が開かれ、500人をこえる労働者、学生、弁護士、市民が参加した。
     主催は「超党派国会議員と市民の集い実行委員会」(連絡先:福島瑞穂事務所、中村敦夫事務所)。司会は田鎖麻衣子、桑山亜也の両氏。冒頭、弁護士の海渡雄一氏が立ち、「盗聴法案は修正しされたものも含め“発生していない犯罪”に対するもので戦前の予防検束と何ら変わることはない」と警鐘を乱打したうえで「警察への信頼が根本的に欠如しているゆえに、廃案に追い込む以外にない」と「提起」した。つづいて、保坂展人衆議院議員ら社民・民主・共産3党の国会議員12人の盗聴法案反対の決意表明、評論家・佐高信氏から「公明党の浜四津代表代行もかつては盗聴法案は歯止めのきかない悪法だと発言していた」が、きょうの議員さんも「浜四津議員の二の舞い」にならないように、との発言、さらに、警察への盗聴器納入を内部告発した丸竹洋三氏の「法律で盗聴を認めたら警察だけでなくみな盗聴するようになるから、盗聴法を作らせてはだめだ」との発言につづいて、日弁連、新聞労連をはじめ各界各層からの発言があいついだ。弁護士有志による寸劇「エミネー・オブ・ジャパン」も上演され、この現代の治安維持法ともいうべき盗聴法の廃案へ向けて、海渡雄一氏が冒頭提起した行動提起と国民的大集会へ向けたたたかいの決意と意思統一をうちかためたのである。

  • 6月1日 組対法(組織犯罪対策法)案はきょう衆議院本会議で自・自・公3党の賛成多数で可決される!週刊『プレイボーイ』1999年6月15日号は特集「『盗聴法』をブッ潰せ!―自自公が推進する『極悪法案』成立を黙って見逃すな!」に対論「盗聴法が狙うのは一般人の生活だ」(寺西和史×山下幸夫)を掲載。法務省や警察庁は「一般市民に『盗聴法』が及ぶことはない」と言っていますが、との問いに対し、寺西は【それは全然信用できない。暴力団だけを相手にする法律なんて作り得ない】と答え、山下は【「盗聴法」第1条に「この法律は数人の共謀によって実行される…」と書いてありますが、「数人」というのは法律的に言えばふたり以上でいい。通信は最低でもふたりでしますから、結局、誰にでも当てはまるんです】と言う。【山下 …「盗聴法」より先に、平気でウソをつく警察の体質を改めなければなりません。本来、自民党が警察庁に盗聴の事実を認めさせた上で「盗聴法」の審議に入るのがスジです。それをしないで、「盗聴を合法化してほしい」では本末転倒と言えます。…「盗聴法」は「組織的犯罪対策法」などと呼ばれていますが、特別な人たちが対象ではありません。…ふつうの市民がターゲットになっていることを知ってもらいたいです。/寺西 犯罪が全然できなくなるような社会を作ったら、それが本当に住みよい社会になるのでしょうか。街の至るところに監視カメラがつき、警察が検問や所持品検査を行う。確かに犯罪は減るかもしれませんが、プライバシーも全然ない社会です。そういうことでいいのか、やりすぎではないのか、「盗聴法」が成立する前に考えてほしい。】

  • 5月31日 ▼再掲「いま必読のリンク集」。「盗聴法(組織的犯罪対策3法案)関係ページ特集」。▼「いま必読のリンク集」さらに「ネットワーク反監視プロジェクト」は【28日衆院法務委員会での強行採決糾弾!衆院本会議での三度目の強行採決を許さず、廃案までたたかいます。/今後のスケジュール/緊急声明私たち市民は、盗聴法の強行採決を認めません/newインターネット弁護士協議会の緊急声明/これが強行採決された修正案と付帯決議(1.組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案に対する修正案…これは、組対法三法のうちの、マネーロンダリング規制および厳罰化規定部分の修正案です。2.犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案に対する修正案…組対法三法のうちの、盗聴法部分の修正案、3.衆院法務委可決盗聴法修正案全文…この文章が、上記(2)の修正案にもとづいて政府原案を修正したもの。これが、28日に衆院法務委員会で強行採決された、現時点での組対法の中の盗聴法部分の最終法案です。4.付帯決議】ほか。

  • 5月29日 「盗聴法(組織的犯罪対策3法案)関係ページ特集」。いま必読のリンク集。

  • 5月14日 『FLASH』1999年5月25日号(光文社)の「爆弾告発!私はこの[盗聴器]を全国の警察に納入した!」という記事(取材・文/寺澤有)で「丸竹洋三氏(65)」の証言。【'57年、丸竹氏は早稲田大学理工学部を卒業し、補聴器国内最大メーカーの「リオン株式会社」に就職した。入社早々、丸竹氏は上司から「盗聴器の仕事をやってほしい」と言われたという。「当時、東京・中野の警察学校に『さくら寮』と看板のかかっている建物がありました。そこで石井さんという警察官に会い、盗聴器関係の仕事を請け負いました。もっとも、“石井”はリオン向けの偽名だそうです。『さくら寮』は全国から警察官が集まり、『警察で使う機械の講習を受ける合宿所』と石井さんは説明していました。私の上司は『あそこ(さくら寮)は戦前の特高(特別高等警察)みたいなところ』と話していましたがね。それから2年ぐらいかけて、小型ワイヤレスマイクとFM受信機からなる盗聴器を完成させました。1セット約20万円で100セット以上は警察庁に納めました。私の月給が1万円台前半のころですから、会社は相当な利益をあげたと思います」(丸竹氏)。】今国会で組対法(組織的犯罪対策法)が成立する可能性が高まっているが、「すでに警察は情報収集の手段として、違法な盗聴も現実におこなっている」という看過できない証言内容だ。

  • 4月11日 『フライデー』1999年4月23日号(講談社)に『最高裁の「戒告」処分決定から4ヵ月、“造反裁判官”寺西和史判事補が本誌に語った「司法の堕落」』と題した記事〔取材・構成/寺澤有、梶原紀浩〕。【私は、そもそも組対法は必要ないと考えています。警察などは「組織的犯罪が増加している」というが、明確なデータは何も示されていません。仮に、必要性があったとしても、警察に権限を与えすぎ、人権侵害のおそれが強いと考えます。……「盗聴令状は裁判官が発付するから歯止めになる」という意見もありますが、これは刑事司法の現状を見る限り、まったく期待できません。日本では、逮捕状や捜索令状などが、ほぼ百パーセント、警察の請求どおりに出されています。一昨年、私は、こうした事実を「ほとんど警察の言いなり」と表現して新聞に投書したところ、ほかの裁判官から「慎重に検討したうえで令状を発付している裁判官に対する重大な侮辱」と反論されました。これは、本来警察をチェックすべき裁判所が、「警察の言いなりになっている」どころか、「積極的に警察と同じ立場に立っている」と言っているようなもので、より始末が悪いと思います。特に、組対法の場合、警察はこれから交わされるであろう会話に対して盗聴令状を請求するわけですから、裁判所も予測が立てにくく、厳密な審査は困難です。勢い、警察の請求どおり、盗聴令状が発付される結果になるでしょう。】と語る寺西は【裁判所内では少数派でも、一般市民や弁護士は私の味方であると思って、これからも権力に批判的な発言を続けていきます。】との決意を表明している。●関連URL 最高裁は、裁判官の過剰統制をやめよ、裁判官の市民的自由を守ろう


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